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【2022年提出 確定申告】個人事業主やフリーランスが年内までにやることリスト

松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

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2022年3月提出締め切り「令和3年の確定申告」で
変わったこと・重要なこと

 毎年、少しずつ税の制度が変わっています。これは、経済社会の変化に対応しその仕組みの見直しやあり方を検討するために、税制改正が実施されているため。2022年が提出締め切りの令和3年分確定申告はなにが変わるのでしょうか? 主な改正事項を紹介します。

2021年(令和3年)度の改正事項

・保育を主とする国や自治体からの助成などが非課税に
 2020年(令和2年)分までの確定申告では、ベビーシッター利用料の助成金などは、所得税法上「雑所得」として課税対象でした。しかし、2021年(令和3年)分からはベビーシッターや認可外保育施設、一時預かり・病児保育などの利用料に対する助成金などが非課税になります。

・2022年(令和4年)入居でも住宅ローン減税の控除期間13年の対象に
 新型コロナの影響を踏まえて、住宅ローン控除を13年間とする特例が延長されました。住宅ローン減税の控除期間の延長は、注文住宅は2021年(令和3年)年9月まで、分譲住宅は2021年(令和3年)11月までに契約し、令和4年末までに入居した場合に適用されます。

・押印が不要になる
 2021年4月1日以降、所得税や消費税の確定申告における申告書に押印が不要となりました。そのため、確定申告書や青色申告決算書の様式が、押印欄のない様式に変更される予定です。

2020年(令和2年)度の改正事項

・e-Taxで申告すれば青色申告特別控除額が65万円にアップ
 2021年からは、青色申告特別控除額と基礎控除額が変更されています。青色申告特別控除額は、10万円引き下げの55万円、基礎控除額は38万円から48万円への引き上げとなりましたが、e-Tax による申告または電子帳簿保存すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。つまり、e-Taxで申告するだけで10万円アップの合計113万円の控除が受けられます。

2023年からはインボイス制度も始まる

 2023年10月からは消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がスタートする予定です。インボイス制度とは適格請求書保存方式のことで、課税事業者の登録番号と消費税額等を記載した適格請求書を発行・保存することで、仕入税額の控除が受けられます。

 ただし、1年間の売り上げが1000万円以下の免税事業者には、適格請求書が発行できません。取引先から適格請求書を求められる場合などは、免税事業者でも課税事業者を選択することができます。制度の開始まで1年半の余裕があるので、今後の事業方針を考えておくといいでしょう。

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