「事業専従者」の基礎知識、家族に払う給与は勝手には決められない!?
確定申告、奥さんの給与を月8万円にすると得する理由
2015年01月13日 11時00分更新
こんにちは! 前回に引き続きマンガ家のあべかよこです。
第1回は「医療費控除」について書きましたが…いやあ、知り合いのフリーランスの方からいろいろ反響をいただきました。
「わかりやすい!」「勉強になる!」「知らなかった!」「ニャー!」などなど。もう私、ビックリしました。その反響にではなく、周りの方も私と同じくらい確定申告の知識レベルが低いってことに! 前説してる場合じゃないですよ! 今回もさくさく勉強していきましょう! みなさんのために! そして私自身のために!
今回のテーマは「事業専従者」について! ご存じ、税理士の宮原裕一先生にズバズバ切り込みますよ!!
事業に専ら従事している家族のこと
あべかよこ(以下、あべ) 宮原先生、まず今回は名前が難しそうなんですけど。
宮原税理士(以下、宮原) 「じぎょうせんじゅうしゃ」です。漢字のひとつひとつはそんなに難しくないですよ。(汗)
「事業専従者」とは、「生計一親族(個人事業主と同じ財布で生活をしている家族)」のうち、15歳以上で年間6か月を超えて仕事を手伝っている人のことですよ。
あべ ほほ〜〜お!
あべ 私はマンガ家、ダンナさんはデザインの仕事をしています。夫婦間で仕事を手伝った場合って、どうすればいいんでしょう?
宮原 最近は、会社員という縛りにこだわらない働き方をする方が多いですからね。ご夫婦でフリーランスというかたも多くいらっしゃいます。
あべ たとえば、「会社案内をマンガで作る」というおしごとの場合は、企画からデザインまでまるっとお受けして、私がマンガを、ダンナさんがデザインを制作します。こういう時は、私が請け負った仕事の報酬から、ダンナさんに制作費を支払う形で、経費として計上するんでOKですよね?
宮原 あぁ、それはNGです。
あべ えっ……!?
宮原 そもそも所得税は「生計一親族」への給与や経費は、経費と認めていないんです。
あべ えっ、同じおうちにいる家族の作業は経費にならないんですか!?
(次ページ、「配偶者なら「専従者控除」で最大86万円」に続く)
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