2月に入り、確定申告書の期限が着々と近づいてきたことをイヤでも実感しますね。
確定申告には、原則として決められた受付期間が設けられています。平日であれば例年は3月15日ですが、2020年提出(令和元年分)や2021年提出(令和2年分)は、コロナ禍のため申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月15日や4月16日まで延長されました。
いったい2022年に提出する「令和3年分」の期限は、どうなるのでしょうか? 今年は「延長なし」でしょうか?
答え:2月3日に国税庁が「期限延長手続きの具体的な方法」を発表
国税庁が2月3日、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」と題した資料を公開しました。この資料によると、オミクロン株による感染の急速な拡大に従い確定申告期間(申告所得税2月16日〜3月15日)にかけて、感染や自宅待機、通常の業務体系が維持できないなどにより「申告が困難となる納税者が増加すると想定される」とのこと。
そのため、このような状況を踏まえ「令和3年分確定申告」について「新型コロナウイルス感染症の影響により深刻等が困難な方」については、2022年(令和4年)4月15日までの間、申告・納付期限の延長を「簡易的な方法で申請する」ことができるとしています。重要なのは、確定申告書を簡易的な方法で提出できるわけではなく、「申告・納付期限の延長を簡易的な方法で申請」に対応するという発表です。
では「申告・納付期限の延長申請」は、どのような方法で実施すればいいのでしょうか? 国税庁の資料では「書面で提出」「確定申告等作成コーナーを利用してe-Taxで提出」「各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出」など、さまざまな方法で提出するケースを想定し、丁寧に記載されています。
いずれも共通するのは、申請書の余白や特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と文言を記入すること。
つまり、「申告・納付期限の延長を簡易的な方法で申請が可能」とは、申請書の余白や特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入することなのです。
「実質、4月15日まで延長! ヤッター!」と小躍りしたい気持ちはわかりますが、一律延長ではなく新型コロナウイルス感染症の影響を受け、申告等が困難な方向けの対処です。
なお、確定申告書を郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合は、注意が必要です。郵便又や信書便で税務署に提出する場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印の日付が提出日となります。4月15日は金曜日に当たるので、最寄りのポストの回収時間や郵便局の営業時間をキチンと確認しましょう。4月16日の消印は、アウトです。
また、延長後の納付期限までに納付することが困難な場合、「納付の猶予制度」を適用できる場合があります。この場合は、別途税務署に申請手続きが必要になるため、所轄の税務署(徴収担当)に電話しましょう。


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