国税庁では、「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。そのなかから、医療費控除にまつわるケースを紹介。薬局やドラッグストアをよく利用する人は注意しましょう。
医療費控除、日用品に注意!
薬局やドラッグストアで購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引かれます。
なお平成28年度税制改正により、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が新設されています。
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行なう個人が、「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるというものです。
セルフメディケーション税制に関するくわしい内容は、過去記事「損したくない! 2018年提出、確定申告「税制改正」変更ポイント」をチェックしてみてください。


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