2022年に提出する「令和3年分」の申告所得税及び贈与税の確定申告等について、コロナ禍やe-Tax障害の影響を受けて期限内の申告が困難な場合は、4月15日までの間、申告・納付期限の延長を申請することができると発表されました。本来の提出期限である3月15日から1ヵ月延長されましたが、「実はまだ手つかず……」というかたもいるのではないでしょうか?
数字との格闘に嫌気がさして、ちょっと「手抜き」をしてみようかなんて、思っていませんか? もしかすると、その行為が「脱税」にあたるかもしれません。では、どんな行為が脱税にあたるでしょうか?
「隠す」「でっち上げる」という手口
手口として事例にあげられるのは「隠す」「でっち上げる」という行為です。
例えば、帳簿に載せていない口座に代金を振り込んでもらったり、現金でもらって請求書は捨てるなどの行為は、売り上げを「隠す」ということになります。
また、存在しない人に外注を払ったり、手書き領収書の数字を上書きしたり、勝手に領収書作ったりするのは、経費を「でっち上げる」ことになり、立派な脱税となります。
確定申告書の作成に追われ「ちょっとした出来心」や「手抜きで帳簿を完成させよう」などでとった行動が、脱税につながることも! 税務調査で脱税と指摘されないように、宮原裕一税理士が監修した「確定申告「脱税」の基本 これやらかしたら犯罪です」をチェックしてください!

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