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前田知洋の“タネも仕掛けもあるデザインハック” 第70回

画像使用でトラブル?!クリエイティブ・コモンズ活用術

2015年07月21日 09時00分更新

文● 前田知洋

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 ときどきニュースにも取り上げられる、ツイッターなど、SNSでの画像の無断転載の問題。もはや他人事ではありません。ましてや、企業アカウントで発信するコンテンツに無断転載した画像を使ってしまえば、企業イメージを大きくそこなわせてしまいます。

 そんなときにぜひ活用したいのがクリエイティブ・コモンズ。これは、インターネット時代に合わせた新しいライセンスであり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを提供している国際的非営利組織の名称のこと。

 このコラムでもクリエイティブ・コモンズにはたびたびお世話になってます。写真の下に「CC BY-SA 3.0」や「CC BY 2.0」と表示されている、アレのこと。クリエイティブ・コモンズについては、公式サイトや、多くのページで解説されていますが、「継承」とか「非移植」(!?)など、単語が少しわかりにくいこともあり、ここでは少しくだけた表現で解説してみることにします(笑)。

当コラム第47回「ウクライナ、アルジェリア、航空機の安全を知ったかぶる」より

世間の寛大な人々

 いやぁ…、世の中には寛大な人たちがいらっしゃいます。自分が苦労して撮影した写真を「使っていいよ!」と許してくれるおかげで、カリフォルニアにあるGoogle本社とか、フロリダのディズニーアトラクションの建物、博物館に展示されたロボットの写真などを僕らは気軽に使うことができるんです。ただし、「無条件」というわけではありません。いくつかの簡単なルールさえ守れば、世界中にあるたくさんの写真を無料で利用することができます。

記号の読み方

 写真のキャプションなどに「CC」(もしくは丸に囲まれた2つのCのマーク)が入っていれば、クリエイティブ・コモンズのルールで使うことができる画像です。本当は画像だけでなく、テキスト、動画などのコンテンツも同じルールで使用可能なのですが、ここではわかりやくすく画像についてのみ解説します。

難しそうに見えても、じつは簡単なルール

 図の記号をもう少し詳しく説明すると、以下のとおりです。

BY:権利者(撮影者、スポンサーなど)の名前を入れること。スポンサーは大学だったり、所属組織だったりすることが多いです。

SA:自分が画像加工を追加しても、前と同じ条件でみんなとシェアすること。

 他にも下の2つの条件があります。

ND:画像を加工せず、そのまま使うこと。これは画像のトリミングも含みます。

NC:商用使用(営利目的)はダメ。

 最後の番号は、そのライセンス(使用条件)を付加したときのバーション番号。各国の著作権法への対応が高められたバージョン4.0が最新です(日本語版では2.1を最新版とすることもあります)。

全部で組み合わせは、たった6種類

 複雑そうに見えますが、組み合わせはたった6種類しかありません。

CC BY:権利者の名前を入れれば使うことができます。画像加工OK、商用利用OKです。

CC BY-SA:権利者の名前を入れ、画像加工しても同じライセンスで他人にもシェアさせること。商用利用はOK。

CC BY-ND:権利者の名前を入れる。画像加工はダメ。商用利用はOK。

CC BY-NC:権利者の名前を入れる。商用利用はダメ。画像加工はOK。

CC BY-NC-SA:権利者の名前を入れる。商用利用はダメ。画像加工はOK。その画像は、同じライセンスで他人にもシェアさせること。

CC BY-NC-ND:権利者の名前を入れる。商用利用はダメ。画像加工もダメ。

 クリエイティブ・コモンズで一番厳しい条件「CC BY-NC-ND」でも、課金したり画像加工、トリミングはダメですが、個人アカウントのSNSなどへなら「写真:◯◯◯◯」と入れれば利用できます。


 

(次ページ、「何も入っていない画像は要注意」に続く)

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