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時事ニュースを読み解く “津田大介に聞け!!” 第13回

国会空転で先延ばしもアリ!? 目前に迫る「ダウンロード違法化」

2007年12月28日 18時00分更新

文● 編集部、語り●津田大介(ITジャーナリスト)

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津田さん

津田大介氏

 12月は著作権関連のニュースが相次ぎ、インターネットの一部で大きく話題となった。特に注目を集めたのが「ダウンロード違法化」「補償金の撤廃」の2点だ(関連記事)。

 一体、日本の著作権法はどう変わっていくのだろうか?

 著作権法のあり方を検討する国の会合「文化審議会・著作権分科会」に出席する、ITジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。


【解説】ダウンロード違法化


 先週18日、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会で、著作権法30条(私的複製の例外)を改正し、「違法複製物からの複製は著作権法30条の適用除外とする」方向で議論をまとめ、国会に提出する方針がまとまった。「違法コンテンツのダウンロードを罪に問う動きがある」ことは当サイトでもすでに記事として取り上げている(関連記事)。


 現行法では「違法コンテンツのダウンロード」を規制できない。著作権法23条で定められた公衆送信権および送信可能化権の侵害として、無許諾のアップロード行為を取り締まることはできるが、「違法着うた」サイトやP2P、動画共有サイトでは無許諾の映画や音楽コンテンツが数多く流通している状況がある。


 こうした不正行為を規制したい権利者団体が「違法ダウンロードも禁じる」法改正を提案。同委員会で議論を進めてきた。途中一般の意見を反映するという意図で文化庁がパブリックコメントを募集したところ、約7500件のコメントが集まった。そのうちの8割が著作権法30条の適用範囲に関するもので、半数以上が「法改正に対して反対する意見」だった。


 しかし18日の小委員会会合では、当初の「ダウンロード違法化」のまま国会に提出されることになった。


 なお、今回の法改正では主として違法着うた配信サイトやP2Pなどを規制することが目的で、YouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイトは含まない(ダウンロードとストリーミング視聴は区別する)。また、「違法サイトと知らずにダウンロードしてしまった」場合なども考慮し、ユーザーの不利益とならない制度設計を行なうとされている。

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