例年は3月15日が提出期限の確定申告、「令和3年分確定申告」については「新型コロナウイルス感染症」や「e-Taxの接続障害」の影響を受けた場合、申請書の余白や特記事項欄にそれぞれ「追記」することで4月15日まで延長することができます。
では、どのような方法で提出すればいいでしょうか?
確定申告書の提出方法は3パターン
確定申告書が完成したら、ダウンロードして印刷して提出するか、e-Taxで国税庁に電子申告することができます。紙での提出は、最寄りの税務署に持っていく方法と郵送があります。コロナ禍のため、3蜜を回避するためにもなるべく郵送か、e-Taxを利用するのがオススメです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は、申請書の余白や特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と文言を記入してください。
e-Taxの接続障害の影響を受けた方で、令和3年分の所得税について「65万円の青色申告特別控除の適用」を受けるためには、55万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Taxによる申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存をする必要があります。3月15日までに申告書を提出できなかった場合は、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、必ずe-Taxで提出してください。
なお、残り少ない週末を利用してイチから確定申告書を作成する場合は、あきらめずに「【2022年提出】確定申告の簡単なやり方」をご確認ください!
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