義務はないが確定申告をすると節税できるケース
確定申告が不要とされている給与所得者などでも、確定申告をした方が節税できる場合もあります。余分に税金を納めていれば、確定申告をすることで還付金を受けとるなどの節税につながります。主なケースを紹介します。
・1月1日~12月31日までの医療費が10万円を超えた
「自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費」が、1月1日~12月31日までに原則として10万円を超えた場合、確定申告で医療費控除を受けることができます。
また、1月1日~12月31日に購入したスイッチOTC医薬品が1万2000円を超える場合は、「セルフメディケーション税制」により所得控除を受けることができます。しかし、医療費控除との併用はできません。
・年の途中で退職し年末調整を受けていない
年の途中で退職し個人事業主やフリーランスに転向し、年末調整を実施していない場合は、自分で確定申告をすることで還付金を受けとれる場合があります。
・事業で赤字が出ている
個人事業主やフリーランスで年間48万円以下の所得であれば、確定申告は不要ですが、赤字が出ているならば確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けられることもあります。
・給与所得者が6団体以上の自治体にふるさと納税をした
会社が年末調整をしている給与所得者などで、6団体以上の自治体にふるさと納税をした場合、確定申告をすることでふるさと納税で寄附した金額から2000円を引いた金額が、所得税及び個⼈住⺠税において寄附⾦控除の適⽤を受けることができます。
●ふるさと納税の申告漏れに注意
ふるさと納税先の自治体数を5団体以内にしワンストップ特例の申請をしていても、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をする場合は、ワンストップ特例が適用されません。給与所得者などが確定申告をする場合は、その年のふるさと納税の全額について所得税の確定申告をする必要があります。
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