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青色申告、これまでどおりに提出すると控除額が少なくなるケースも

確定申告「65万円控除がルール変更」節税を死守する方法

2021年03月01日 11時00分更新

文● 松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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2020年分の確定申告、おもな変更ポイント

 2020年の確定申告では、基礎控除は所得に制限がなく一律38万円から、所得2400万円以下の場合は48万円に引き上げられ、青色申告特別控除の要件が変更になりました。青色申告特別控除の要件は、①複式簿記による記帳、②貸借対照表と損益計算書の添付、という条件は従来通りですが、65万円控除を受けるには、電子帳簿保存またはe-Taxでの提出が必要となりました。紙で提出する場合の控除額は55万円になります。

 また、従来の寡婦控除が見直しになり、特別な寡婦控除と寡夫控除が「ひとり親控除」に変わり、寡婦控除の要件が縮小されました。そのため、確定申告書の書式や計算方も昨年とは異なりますので注意が必要です。

手計算に勝るのは確定申告ソフト、使いやすい/間違えずに作成できる

 ノートに手書きで帳簿をつけるのは手間もかかりますし、計算ミスが起こりやすいのが難点です。表計算ソフトのテンプレートなどを利用する方法もありますが、上述のように税制が変わると、古いテンプレートは使えなくなりますし、間違っていても気付かずに提出してしまう可能性もあります。

 こうしたミスが起こらないのが、確定申告ソフトを使う最大のメリットです。クラウド型の「やよいの青色申告 オンライン」は、インストールなしですぐに使えていつでも最新の環境なので、自分で法改正の内容を調べたりする手間もかかりません。PCが手元にないときでも、スマートフォン用の専用アプリ「弥生 申告」を使って手軽に取引を入力できます。日々の取引を入力するだけで、自動的に仕訳され、確定申告に必要な書類をすべて自動で仕上げてくれます。

 紙の請求書やレシートのスキャンデータや、CSVファイルから取引データをまとめて取り込むことも可能。また銀行口座やクレジットカード、交通系カードのオンラインサービスと連携すれば、取引の入力や仕訳を自動化すれば、日々の記帳からも解放されます。

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