依然として猛威をふるい続ける新型コロナウイルス。各自予防に努めるべく、マスクが欠かせないものとなっております。
さて、確定申告シーズンに突入しているがゆえ、否応でも気になってしまうのが、「マスクは医療費控除の対象になるのか?」ということ。計上できるならしておきたいものですが、実際のところどうなのでしょうか
「治療」はOKで、「予防」はNG
確定申告でいう「医療費」とは、診察や薬などにかかったすべての費用が対象となるわけではありません。そこで覚えておきたいのが、「治療」はOKで、「予防」はNGという考え方です。
たとえば、インフルエンザにかかったときに払う診察代や薬代。これらは治療目的なので医療費になりますが、インフルエンザの予防接種や薬局で買ったマスク代は「予防」目的なので計上できないのです。
ほかに同じ考え方が適用できるものとして、人間ドックや健康診断があります。人間ドックに入り、身体に異常がなかった場合はその費用を医療費にすることはできませんが、検査の結果何らかの異常が見つかった場合は、その治療費や人間ドック代も含めて医療費とすることができます。
医療費控除の適用にまつわるくわしい情報は、「確定申告で損しない、医療費控除できるモノ、できないモノ」をご確認ください。


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