資金調達、オープンイノベーションにも利くスタートアップの知財戦略
『えっ、法的に使っちゃダメなサービス名ってあるの⁉』ってならないための スタートアップが知っておきたい商標、特許の成功事例丸わかりセミナー
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この記事は、特許庁のスタートアップの知財コミュニティポータルサイト「IP BASE」(関連サイト)イベントレポートの転載記事です。
特許庁スタートアップ支援班は2023年1月16日、セミナーイベント「『えっ、法的に使っちゃダメなサービス名ってあるの⁉』ってならないための スタートアップが知っておきたい商標、特許の成功事例丸わかりセミナー」をスタートアップカフェ(福岡市)にて開催。ソシデア知的財産事務所の小木智彦弁理士と特許庁スタートアップ支援班の芝沼隆太氏が登壇し、創業前~創業期のスタートアップが知っておきたい商標と特許の基礎知識と知財戦略について、事例とともに解説した。
スタートアップカフェは、天神エリア西通り近くの旧大名小学校を改装したスタートアップ支援施設Fukuoka Growth Next 1階にあり、スタートアップの裾野を拡げるため、コンシェルジュによる起業相談、弁理士などの専門家による個別相談会(毎週木曜日・予約制)をはじめ、創業から人材確保まで様々な支援を行っている無料のコワーキングスペースも併設されており、誰でも気軽に利用しやすい空間となっている。
商標・特許の基礎と知財戦略の成功事例
ソシデア知的財産事務所 弁理士 小木 智彦氏による講義「商標・特許の基礎」では、商標や特許の役割、スタートアップの特許活用事例を挙げながら、知財の効果的な使い方を解説した。
QRコードはライセンスフリーで利用できるのは有名だが、「QRコード」という名称は株式会社デンソーウェーブの登録商標で、商品名や広告などには無断利用できない。日常的に使っているBluetooth、ポストイット、セロハンテープ、ポリバケツ、万歩計、宅急便なども登録商標だ。登録商標は197万件(令和2年12月)もあり、知らず知らずのうちに商品名やホームページの紹介文等で使った言葉が権利侵害となる恐れがあるので注意が必要だ。
商標権とは、ネーミングやマークを守る権利のこと。社名や商品名は継続利用する必要があるので期限がなく、10年ごとに更新できる。商標の主な取得条件は、(1)同一・類似の登録商標がなく、(2)商品を識別できる言葉であること、の2つ。
特許権は、アイデア(発明)を守る権利だ。近年、オープンイノベーション企画などで発表した自社のアイデアがほかの企業に無断で事業化されてしまった、という相談が発生している。オープンイノベーションでは双方のアイデアを区別するのが難しい場合が多いが、そんな場合に、特許は出願するだけでもけん制効果があるので、大事なアイデアを奪われないように、企業にプレゼンする前に出願しておくといい。
知財戦略には、守りと攻めの2つの側面がある。商標によるブランドの保護、特許によるアイデアの独占や参入障壁が守り。資金調達、時価総額の創出など攻めの戦略には、独占的な権利である特許をうまく企業価値に結び付けて可視化することがポイントだ。
知財は商品の売上にも直結する。マーケティング理論で「売れる商品は、買う前に欲しいと思わせる力が強く、かつ、買ったあとも購入してよかったと思わせる力が強い」という消費者は2度評価するという考え方がある。購入前の判断になる商品コンセプトは、ネーミング(=商標権)やデザイン(=意匠権)であり、購入後の評価であるパフォーマンスは、商品の機能(=特許権)だ。これらをそれぞれ継続的な利益とするために権利取得する必要がある。
特許による成功事例として、宮崎の株式会社 FREEPOWERが発明した新型の自転車ギアを紹介。宮崎市の社会労務士の発明品だったが、特許を活用したいと小木弁理士を通じて東京の特許活用会社に相談したところ、関東の株式会社サイクルオリンピックで販売されることになり、さらに事業提携したOlympicグループの株価も上昇したという。
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