CDや有料配信サイトで購入した音源をBGM代わりに再生したり、カラオケボックスでカラオケをしながらライブ配信をする人が増えてきています。これらは、レコード会社などをはじめとする「レコード製作者」の許諾が必要となり、許諾がない場合は「権利侵害」となります。でも、実際には「許諾が必要である」ことそのものを知らずに、ライブ配信をしてしまっているケースが多く見受けられます。
2016年頃からスマホでのライブ配信に特化したサービスが多く登場しました。スマートフォン一台で、気軽にどこからでも手軽にできるようになったライブ配信。認知度も上がり、若い年齢層のユーザーも増えました。だからこそ、いま、この問題が改めて浮き彫りになりつつあります。これまでも注意喚起はされていたものの、後発で登場したライブ配信のサービスたちは「ユーザーへの啓蒙が足らない」のではないかと感じています。
自撮りカラオケ動画が訴訟へ発展したケースも
カラオケ音源を用いて歌唱している様子を自分で撮影し、その動画をYouTubeへアップロードした行為が訴訟へ発展しました。2016年12月、「レコード製作者(通信カラオケ機器メーカー)の送信可能化権(著作権法第九十六条の二)を侵害している」という判決が下されています(平成28年(ワ)第34083号著作隣接権侵害差止等請求事件)。
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