「令和3年分」の申告所得税及び贈与税の確定申告などの期限は、本来は2022年(令和4年)3月15日でした。しかし、コロナ禍やe-Tax障害の影響により期限内の申告が困難な場合は、4月15日までの間、申告・納付期限の延長を申請することができると国税庁は発表しました。
では、郵便または信書便で提出する場合、提出日にあたるのは税務署に届いた日でしょうか? それとも通信日付印(消印)の日付でしょうか?
答え:通信日付印(消印)の日付
国税庁によると、「申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法22条)」とのこと。つまり、通称「消印」の日付が提出日とみなされます。
ただし、確定申告書類の作成がギリギリになりそうな場合、「時間」に注意する必要があります。郵便局ので取り扱いやポスト集荷などの時間が過ぎた場合は、翌日の通信日付印(消印)となります。
また、e-Tax障害の影響により3月15日までにe-Taxで申告書の提出ができず、なおかつ「65万円の青色申告特別控除の適用」を受ける場合は、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、2022年4月15日までにe-Taxで提出しましょう。
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