フリーランスのお金問題はMisoca×弥生で解決

フリーランスと軽減税率 インボイス制度で収入が減る!? 取引ができなくなる!?

松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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やよいの⻘⾊申告 オンラインは税率の区分記帳に対応

 やよいの⻘⾊申告 オンラインの「かんたん取引⼊⼒」では、取引⽇に⼊⼒した⽇付が10⽉1⽇以降であれば「10%」、それ以前は「8%」と⾃動判定します。軽減税率の対象品⽬であれば、消費税率を「8%(軽)」に⼿動で変更します。ここで注意したいのは、10⽉以降の軽減税率対象の商品は「8%(軽)」、旧税率は「8%」です。選び間違えないようにしましょう。

 ⼊⼒さえ済ませれば、あとはソフトが区分ごとに⾃動的に集計し、確定申告書を作成してくれます。

売上処理にも注意! 請求書のテンプレートの税率変更を忘れずに

 経費だけではなく、売上⾦額の処理でも注意が必要です。納品・検収のタイミングによってそのときの税率が適用されるため、増税前の納品については10⽉1⽇以降に発⾏する請求書であっても、旧税率の8%が適⽤されます。複数⽉分の料⾦をまとめて請求するときなどは、同⼀の請求書に増税前、増税後の複数の項⽬を記載するケースも出てきます。

 その場合、項⽬によって税率が異なるので、これまでの請求書テンプレートを複数税率に対応した書式に直す必要があります。また、売上として帳簿や会計ソフトに区分記載する際は、税率ごとに転記しなくてはなりません。

Misocaは複数の税率に対応。弥⽣との連携で経理を⾃動化

 弥生のクラウド⾒積・納品・請求書サービス「Misoca」を使えば、項⽬ごとに税率を指定できるので、旧税率、新税率、軽減税率、あるいは税込みや⾮課税の項⽬が混在する請求書が簡単に作成できます。またMisocaとやよいの⻘⾊申告 オンラインを連携すれば、⾯倒な⼿間がかからず、経理を⾃動化できます。

●注意が必要なケース
・納品・検収のタイミングが9⽉30⽇以前の場合
・以前に作成した請求書をコピーして使う場合

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