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【2020年提出】確定申告ガイド 第23回

確定申告、競馬など公営ギャンブルの払戻金は?

2020年01月23日 09時00分更新

文● ASCII

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 一部のオトナたちを熱くする公営ギャンブル。競馬や競輪、ボートレースとさまざまありますが、払い戻し金を受けて利益が出た場合、それは確定申告の対象となるのでしょうか。

 国税庁では以下のように回答しています。

一時所得として確定申告が必要となる場合あり

 公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

 国税庁が提供している「払戻金の支払を受けた方へ(PDF)」に目を通して、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。

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