一部のオトナたちを熱くする公営ギャンブル。競馬や競輪、ボートレースとさまざまありますが、払い戻し金を受けて利益が出た場合、それは確定申告の対象となるのでしょうか。
国税庁では以下のように回答しています。
一時所得として確定申告が必要となる場合あり
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
国税庁が提供している「払戻金の支払を受けた方へ(PDF)」に目を通して、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。

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