確定申告書を提出する際、ついつい忘れてしまいがちなのが、各種添付書類です。
控除を受けるための書類といった必要不可欠な証明書などがありますが、2020年(令和2年)提出分から添付が不要となった書類があるのをご存知でしたでしょうか。以下を確認していきましょう。
2019年(平成31年)4月1日以後の申告書の提出の際、
源泉徴収票等の添付が不要になった
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局がほかの添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行なうことにより、2019年(平成31年)4月1日以後の所得税の確定申告からは、給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票の添付が不要になりました。
そのほか添付が不要となるおもな書類は、オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額に関する支払通知書、上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書となります。さらにくわしくは、国税庁のホームページをご確認ください。


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