新型コロナウイルスの影響により、期限が4月16日まで延長した確定申告。この猶予を利用して、確定申告への理解を深めていきましょう。
一口に確定申告といっても、「白色申告」と「青色申告」に種類が分かれます。
白色申告と青色申告では、提出する書類に違いがあるわけですが、具体的になにが違うのでしょうか?
白色申告と青色申告、それぞれに必要な提出書類
(※2019年(平成31年)4月1日以後の所得税の確定申告からは、給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票の添付が不要になりました)
確定申告書
確定申告書はAとBの2つの様式があります。申告書Aはサラリーマンやパート勤務の人が使用し、申告書Bはフリーランス・個人事業主が使用します。申告書は各地域の税務署で手に入りますが、「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」といった確定申告ソフトで作成することで計算ミスや控除間違いなどを防ぐことができます。
各種控除関係の書類
確定申告をするとき、社会保険料や生命保険料を支払った証明書を添付することで控除を受けることができます。おもな控除としては、社会保険料(国民年金)控除、生命保険料控除、医療費控除などです。
収支内訳書と青色申告決算書
収支内訳書は、事業の収支の内訳を記入する書類です。青色申告決算書は、事業の収入と経費を記入する書類で、全4枚で構成されています。どちらも確定申告書同様に税務署に行って受け取れるほか、「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」でも作成可能です。


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