国税庁では、「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。
そういや2016年は薬局をヘビーユーズしたなー、という方は要注意ですよ。
『医療費控除の計算誤り』
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象にならないとのことです。
なお、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引かれるもようです。

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