確定申告を無事にこなすべく、某教室で詰め込み教育を受けることになった個人事業主たち! からあげ大好き声優の「いくちょん」こと「有野いく」さん、フリーライターのジサトラ ハッチ、そしてアスキー編集部の仲間たちが確定申告の基礎知識を学んでいくぞ。教師役は税理士の宮原裕一先生だ。〈連載一覧〉
ついに確定申告期間スタート!
わからない用語はここでゼロにしちゃいましょ
今回は忘れてしまいがちな確定申告用語を最終チェック! 過去回で説明した確定申告の仕組みをもう一度確認して、申告をスムーズに済ませましょう。
青色申告特別控除
青色申告で複式簿記の場合に認められる、最大65万円の控除。白色申告にはないので注意。詳しくは連載第3回「確定申告は青色がお得! 白色から青色への変更方法を教えます」をチェック。
複式簿記は難敵だが、『やよいの青色申告オンライン』『やよいの白色申告オンライン』などを使えば計算要らずで完成する。
専従者
生計を一にしている親族で、事業主の事業だけを手伝っている人。詳しくは連載第9回「確定申告で悩む控除がわかる! 家族の給料はいくらまで経費にできる?」をチェック。
青色事業専従者給与
青色申告の場合に、あらかじめ届け出を提出しておくことで、全額経費として扱える専従者への給与。白色申告の場合は専従者控除となる。詳しくは連載第9回「確定申告で悩む控除がわかる! 家族の給料はいくらまで経費にできる?」をチェック。
個人事業の開廃業等届出書
税務署に対して、個人事業主として開業したことを通知する届出書。開業日から1ヵ月以内に提出する必要がある。
所得税の青色申告承認申請書
「青色申告」を選択するときに提出する申請書。もちろん白色申告の人が青色申告に切り替える際も必要。
上記2つについては、連載第3回「青色申告への変更方法と期限に要注意! 次の締切は2016年3月15日」の2ページ目をチェック。
主要簿
複式簿記のために作成しなくてはならない帳簿。確定申告には基本的に「総勘定元帳」と「仕訳帳」が必要。ただし、『やよいの青色申告オンライン』などの専用ソフトは自動的に各種帳簿を作成してくれる。詳しくは連載第3回の3ページ目「青色承認申請書への記入で詰まりやすい箇所を解説! 備付帳簿名は「総勘定元帳」と「仕訳帳」が鉄板」をチェック。
減価償却
1回の申告では経費として認められない高い金額の資産を、耐用年数に応じて分割して経費として計上すること。
耐用年数
減価償却される資産について税務署が定めた、経費として分割する年数。パソコンは4年、乗用車は6年などと定められているが、スマートフォンなど新しめの製品については納税者側の判断が必要。
上記2つについては、連載第4回「これで減価償却は怖くない! 確定申告最大の謎を解き明かす」をチェック。
気になるモノの耐用年数表 | |
---|---|
種別 | 耐用年数 |
パソコン | 4年 |
サーバー | 5年 |
小型車(総排気量0.66l以下) | 4年 |
乗用車 | 6年 |
事務机・椅子(金属製) | 15年 |
応接セット | 8年 |
家具 | 8年 |
家具(主に金属製) | 15年 |
AV機器 | 5年 |
冷暖房機器 | 6年 |
冷蔵庫・洗濯機 | 6年 |
ファクス | 5年 |
プリンター | 5年 |
カメラ | 5年 |
電話 | 6年 |
スマートフォン | ?年 |
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