青色承認申請書で間違えやすいのは申請年と備付帳簿名
今から提出するなら申請は「平成28年」だ!
いくちょん 「わかりにくい、もしくは迷ってしまいそうな箇所に解説を加えてみました。記入時の参考にしてくださいね!」
1:居住地(納税地)と店舗の場所が違う場合、下側の欄に店舗住所を記載する。
2:総務省の日本標準産業分類の一覧が便利。
3:青色申告を開始する年を記載する。これから提出する申請書の対象は平成28(2016)年なので注意。
4:もし事業所などが3つ以上ある場合、代表的な箇所を2つ記載する。
5:開業した日を記載する。
6:相続によって事業を引き継いだ場合、相続が完了した日ではなく、亡くなった日にさかのぼって引き継ぐことになる。
7:65万円の控除をうけるときは「複式簿記」を選択する。
8:必要な物を選択する。基本的には「総勘定元帳」と「仕訳帳」を選択すればよい。各項目の内容は以下の通り。
主要簿
・総勘定元帳:勘定科目ごとにピボットテーブルしてまとめて見られる帳簿。
・仕訳帳:借方・貸方がセットになって仕訳けられた、時系列に記載してある帳簿。
補助簿
・現金出納帳:現金の動きを管理するための帳簿。
・売掛帳・買掛帳:現金取引ではない場合、いつ請求し、いつ入金されたか、あるいは購入したがまだ支払っていないといった売掛金・買掛金を管理する帳簿。
・経費帳:経費を費目ごとに、いつ・いくら使ったかを記載した帳簿。
・固定資産台帳:減価償却になる資産について、購入日、いくら償却し、いくら残っているかを記載した帳簿。
・預金出納帳:預金の出納簿。
・手形記入帳:受取手形、支払手形について、振出日・期日などを記載する帳簿。
・債権債務記入帳:上記補助簿で管理できない借入金などについて記載した帳簿。
・入金伝票・出金伝票・振替伝票:仕訳帳の代わりに、伝票で行なう伝票会計をする場合に使う。
・現金式簡易帳簿:複式簿記よりも簡易な帳簿で、これを使って確定申告した場合、最大10万円の青色申告特別控除となる。記載方法は国税庁に記帳の手引きがある。
※『弥生会計』などの会計ソフトは、出納帳などの補助簿に必要な数値を記入することで、総勘定元帳などの主要簿が自動的に作成される。青色承認申請書では最低でも主要簿である「総勘定元帳」を選択する必要がある。
(提供:弥生)

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