Q:2016年1月以降、金融機関でマイナンバーが必要ってホント?
A:金融機関での取引で、マイナンバーが必要になるケースがあります。ここで言う金融機関とは、銀行や証券会社の他、生命保険会社や損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社などです。
これらの金融機関で2015年12月末時点、株や投資信託、公社債などの証券取引をしている人は、2018年末までにマイナンバーを伝える必要があります。2016年1月以降に取引を開始する人は、その時点でマイナンバーを申告することになります。
これは、金融機関が利用者の代わりに源泉徴収した税金を税務署に出す際に、マイナンバーを利用するため。NISAやマル優など非課税の取引を利用する場合は、マイナンバーの申告が取引要件になります。
外国への送金や外国からの送金を受け取る際や、1回200万円を超える金の地金を売却する際、非上場株の配当を受け取る際にもマイナンバーを提供する必要があります。
預貯金口座には、2018年からマイナンバーを適用できるようになり、最初は任意となりそうです。しかし、将来は義務化される可能性も検討されています。
保険関連でもマイナンバーが必要です。支払額が100万円を超える死亡保険や年間支払額が20万円を超える年金保険、支払額100万円を超える伊地知払い特約・満期返戻金特約がついている契約をしている人もマイナンバーが必要になります。
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