マイナンバーをコピー・保管できるのは法令に規定された人、用途のみ
マイナンバーは、身分証明書として使ってもいいの?
2016年02月04日 09時00分更新
Q:マイナンバーは、身分証明書として使ってもいいの?
A:マイナンバーのカードには2種類あります。マイナンバーと氏名や住所、生年月日が記載されている「通知カード」と通知カードの情報に加えて、顔写真やICチップが付いている「個人番号カード」です。このうち、「個人番号カード」は身分証明書として利用できることになっています。
しかしマイナンバーをコピーしたり保管できるのは、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されています。そのため、レンタル店などが顧客管理などのために、個人番号カードの裏にあるマイナンバーを書き写したり、コピーを取ることは禁止されています。
このようなことが起きないように、個人番号カードは裏面が隠されているビニールケースに入れて交付されています。


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