吾輩はバカである。名前は馬頭鹿ぴょんだ。前回適当に命名した。
確定申告のわからないところを税理士の宮原裕一先生に聞いている。「確定申告サボったら怒られるのか」「拾った10円は収入になるのか」などを聞いてきた。後半は経費の話だ。
パンツは経費に入りますか?
── 領収書ないんですけど100万円くらい経費にできますか?
……自己責任でおねがいします。
── やったー!じゃあ「雑費 100万円」と。
ただ最近、決算書の「雑費」が100万円以上あるとおたずねが来ると聞いてます。
── えっ。
もし架空経費だったら、場合によっては重加算税(前回を参照)が課されて、青色申告も取り消されるおそれがあります。支払いの事実があっても領収書がないということであれば、伝票を書いて記録しておけば大丈夫です。
── じゃあこれでも大丈夫ですか?
まあメモ書きでもいいんですけど……本当に事業に必要なもの(「何がどう経費になる?」を参照)かが第一段階です。それに100万円もするものなら減価償却するものかどうかも関わってきますよね。あと「反面調査」といって取引相手にも確認が来ることもありますから。
── アニメを見るのはライフワークなのでBlu-ray代は経費でいいですか?
ライフワークはダメです。
── アニメを見るのが仕事の場合は?
どうアピールするかですね。どういう職業なら何が必要という決まりはないので。ただ、他の人が聴いて「へえ~……」となるかどうかはわかりませんけど。
── アニメを見るのが仕事だったけど、運悪く収入にならなかった場合は?
仕事をするためにということであれば、まあ……売上につながらなかったとしても事業に必要なものなので。ただ、それにかこつけて、というのはダメです。
── ノーパンだと仕事できないんでパンツは経費にできますか?
できません。仕事に関係ないので。
── ノーパンで仕事しろって言うんですか?
ノーパンで生活する人もなかなかいないと思いますけど……
── 逆に、どんなパンツだったらいいんですか?
衣装代ならいいですよ。芸能人の衣装なら経費になると思います。
── サラリーマンならスーツを衣装として申告できますか?
うーん、実際は玉虫色ですね。2014年にサラリーマンの特定支出控除制度が改正されて「業務上必要なもの」に衣服代が例示として出たんですけど、会社から「業務にスーツが必要だ」という証明書を出してもらわないといけないんです。
── ぼく、セーラー服を着ると原稿が書けるんですけど。
ダメです。仕事がはかどるというのは個人的のものなので。
── 最近はセーラー服を着ないと仕事ができなくなってきたんですよ。
税務署にそう陳情してみてください。
── 家賃ってところはうちの家賃全額書いておけばいいですか?
ダメです。家事按分(前回を参照)といって、かならず事務所として使っている割合を申告する必要があります。
── どうやって割合を出せばいいんですか?
通常は面積比面積比(「確定申告で自宅兼仕事場の家賃・光熱費を経費にする方法」を参照)がわかりやすいですね。ただ、厳密な計算方法はないです。どういう根拠で計算したか書く欄はありませんから、自己申告です。でも、全額書いたらダメです。
── 自宅と別に事務所があるときは?
事務所なら全額経費にできますよ。
── じゃあ自宅を手放して、事務所に寝泊まりするようになったら?
それは自宅です。
── 難しいですね。
難しくないと思います。

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