確定申告の「医療費控除」の話。眼科医で治療を受けるために支払う費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか。メガネの購入費用も、レーシック手術の費用も、どちらも対象なの?
A:レーシック手術は対象になる
視力回復レーザー手術(レーシック手術)は、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それにかかる費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるメガネは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
控除の対象となる医療に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

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