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行政書士法人運輸交通法務センター、トラック運送の「適正原価導入・貨物運送業許可更新制」特設ページを開設

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行政書士法人運輸交通法務センター
国土交通省の有識者検討会を第1回から確認 荷主企業の運賃・発注への影響を一次資料から継続して掲載


https://toritekihou.com/unso/koushin-tekiseigenka/

「適正原価」を運送会社側の話として見ている荷主企業も少なくありません。実際には、運賃を支払い、運送を発注する荷主側でも、今後の運賃協議や発注内容を確認する場面が増えると考えられます。
物流法務を専門とする行政書士法人運輸交通法務センター(大阪市北区西天満、代表社員:楠本浩一)は、改正貨物自動車運送事業法により導入される「適正原価」について、国土交通省の有識者検討会を第1回から確認し、公表された一次資料を継続して掲載する特設ページを開設しました。
2026年8月26日に開催された第2回「適正原価の設定に向けた有識者検討会」では、運送業界、労働組合、経済団体、農業・出版関係団体へのヒアリングと、適正原価に関する個別論点の検討が行われました。国土交通省は、適正原価と運賃・料金の関係、料金の扱い、実車率・回送、物価上昇への対応、安全確保に必要となる経費、今後の事業継続に必要となる投資、モデル運賃などを検討事項として示しています。
当法人では、国土交通省が公表した内容と、今後検討される内容を分け、荷主企業の運賃発注や運送会社との協議にどう関係するのかを中心に情報を掲載します。

特設ページURL適正原価・貨物運送業許可更新制 特設ページ

適正原価特設ページ

https://toritekihou.com/unso/koushin-tekiseigenka/

適正原価が告示されると、運送会社の運賃収受に新しい基準が入ります
適正原価は、2025年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)」により新設されます。
改正後の貨物自動車運送事業法第9条の3では、一般貨物自動車運送事業者について、自らが引き受ける貨物の運送に係る運賃・料金が適正原価を下回らないようにすることが定められています。
また、自ら引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の運送を利用するときも、その運送に係る運賃・料金が適正原価を下回らないようにすることが定められています。
適正原価を定める規定と貨物自動車運送事業の許可更新は、法律の公布日から3年を超えない範囲内で、政令により開始日が定められます。2026年8月現在、具体的な開始日は決まっていません。
運送会社側にこうした規定が入ることで、荷主との運賃協議でも適正原価が新たな前提の一つになります。
第2回では、運送・荷主を含む関係団体から意見を聴取
8月26日の第2回有識者検討会では、全日本トラック協会、全日本運輸産業労働組合連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国農業協同組合中央会、出版文化産業振興財団からヒアリングが行われました。
運送会社から見た原価や運賃収受の問題に加え、荷主企業側から見た価格転嫁、業界ごとの物流事情などについても意見が示されています。
国土交通省からは、適正原価と実際に収受する運賃・料金との関係、待機や積み込み・取卸しなどにかかる料金、実車率・回送、物価上昇、安全確保に必要となる費用、事業継続に必要となる投資、モデル運賃などについて検討内容が示されました。
一方、対象となる事業の区分、車型・車種、地域、人件費、燃料費、多重取引、ドライバーへの賃金、適正原価を確認する期間など、今後も検討が続く事項があります。
国土交通省が8月に示した日程では、第3回有識者検討会は2026年10月1日に予定されており、追加の関係団体ヒアリングと個別ヒアリングの報告が行われる予定です。
荷主は、運送会社からの運賃改定に何を基準に答えるのか

https://toritekihou.com/unso/koushin-tekiseigenka/

適正原価が具体化した後、荷主企業にとって身近になるのが運送会社との運賃・料金の協議です。
例えば、取引している運送会社から、「現在の運賃では適正原価を確保できないため、運賃を改定してほしい」と申し入れを受けたとします。
そのとき荷主は、提示された金額について何を確認し、どのような根拠で社内決裁を行うのか。
現在の運賃、待機や積み込み・取卸しに対する料金、燃料費、回送、契約内容など、これまでの発注内容を確認する場面が出てきます。
一方、適正原価の具体的な算定方法や、荷主との運賃協議で参考とするモデル運賃については、現在も検討が続いています。
当法人では、現段階で金額を予測したり、決まっていない内容を確定事項として扱ったりせず、国土交通省から公表された一次資料を基に情報を更新します。
詳細な分析は顧問先・関係先向けに提供
特設ページでは、有識者検討会の開催状況、国土交通省から公表された内容、今後確認しておきたい事項などを掲載します。
一方、実車率・回送の扱いが個々の運送に及ぼす影響、適正原価とモデル運賃の関係、運送会社から運賃改定を求められた際の確認方法など、個別の判断を伴う詳細な分析については、顧問先・関係先向けの資料として提供します。
今後も国土交通省の公表に合わせて特設ページを更新します。
「告示を待たず、現在の発注を一度確認しておくことをお勧めします」
行政書士法人運輸交通法務センター代表社員・行政書士の楠本浩一は、次のように話します。

「適正原価は運送会社側から始まる話ですが、実際に運賃を支払い、運送を発注する荷主にも影響します。運送会社から『今の運賃では適正原価を確保できない』と改定を求められたとき、荷主は何を確認して回答するのか。私は国土交通省の一次資料を確認し、決まったことと、まだ検討中のことを分けて伝えます。荷主企業には、告示を待たず、今のうちに自社の運送委託と運賃・料金を一度確認しておくことをお勧めします。」
法人代表プロフィール

https://toritekihou.com/introduction/

楠本 浩一(くすもと こういち)
行政書士法人運輸交通法務センター 代表社員/行政書士
大手メーカーの物流部門、物流子会社で20年以上にわたり、物流実務、運行管理、契約、法務、物流企画に従事。
現在は、運送・物流分野を専門とする行政書士として、荷主企業の物流委託、運送契約、取適法、物流特殊指定への対応、一般貨物自動車運送事業をはじめとする運送・物流関係の許認可、巡回指導・監査への対応を行っています。
荷主の発注側と運送会社の事業運営の双方に携わった経験をもとに、適正原価についても国土交通省の公表資料を継続して確認しています。
行政書士法人運輸交通法務センター

https://toritekihou.com/

所在地:大阪市北区西天満3丁目13番9号 西天満パークビル4号館6階
代表社員:楠本 浩一
業務分野:運送・物流法務、貨物自動車運送事業、利用運送、倉庫、通関・保税、荷主企業の物流委託に関する支援
適正原価・貨物運送業許可更新制 特設ページ
適正原価特設ページ


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本件に関するお問い合わせ
行政書士法人運輸交通法務センター
代表社員 楠本 浩一
TEL:06-6355-4605
E-mail:kusumoto@officekusumoto.com

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