自転車の違反処理が変わる 4月1日から開始された“青切符”制度を確認する

文●ASCII編集部

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 自転車にも“違反後の手続”が変わる時代がやってくる。4月1日から、自転車に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用された。

 対象は16歳以上で、悪質・危険な違反は反則金の対象となる一方、取締りの基本は引き続き指導警告とされる。これまで主に刑事手続で扱われてきた自転車の一定の交通違反について、反則金の納付による簡易・迅速な処理が可能になる。

 本制度の導入は、自転車事故の抑止と交通ルールの順守徹底を狙ったものだ。

自転車の違反処理は、4月1日から大きく変わった

警察庁の「自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト」より

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化する仕組み。一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理される。

 この際に交付される交通反則通告書が、一般に青切符と呼ばれる。

 従来、自転車の交通違反は、検挙されて検察庁に送致されても不起訴となるケースが少なくなく、責任追及が不十分だとの指摘があったという。

 警察庁は、青切符の導入によって実効性のある責任追及を可能にするとともに、違反者と警察双方にとって負担の大きかった手続を簡易・迅速にすると説明している。

すべての違反が即座に「青切符」になるわけではない

 ここで押さえておきたいのは、制度導入後も自転車の違反は基本的に指導警告が中心だという点だ。

 警察庁のFAQでは(よくある質問|自転車ポータルサイト)、単に歩道を通行したといった行為は原則として指導警告の対象とされている。

すべての違反が即座に「青切符」になるわけではなく、歩道を通行したといった行為は原則として指導警告の対象

 一方で、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反は検挙の対象となり、たとえば遮断踏切への立入り、制動装置不良の自転車運転、携帯電話の保持使用などは青切符の対象例として示されている。

交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は指導警告ではなく、検挙の対象となる

 さらに、飲酒運転や妨害運転など、特に重大な違反は青切符ではなく「赤切符」、すなわち刑事手続の対象となる。

飲酒運転やあおり運転などの重大な違反は赤切符(刑事手続)の対象となる

 警察庁は、青切符の導入後も取締りの基本的な考え方自体は変わらないとしており、危険性や悪質性の高い違反を重点的に取り締まる方針を示している。

 朝夕の事故多発時間帯や、各警察署が指定する重点地区・路線を中心に指導取締りを行う考えも示されている。

対象は16歳以上ではあるが
制度理解は利用者全体に必要になる

 今回の自転車青切符制度の対象は、16歳以上の自転車運転者だ。16歳未満については、これまで同様、多くの場合で指導警告が行われるとしており、都道府県警察によっては自転車安全指導カードなどを交付する場合がある。

 制度上の対象年齢は明確だが、自転車の交通ルールそのものは年齢を問わず共有されるべきものであり、家庭や学校、職場でも改めて確認しておく必要がありそうだ。

 なお、自転車で違反した場合でも、青切符の対象となる違反で反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、起訴されない。警察庁は、有罪となっていわゆる前科が付くこともないとしている。

 もっとも、制度の本質は処分の軽重にあるのではなく、自転車も車両である以上、ルールを守って運転する責任があるという点の再確認にある。警察庁のページが「免許はなくてもドライバー」と掲げるように(自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト)、4月からは、自転車利用者にもより明確な責任の線引きが示されることになる。

「自転車への交通反則通告制度の適用は、自転車の交通事故の抑止を図るためのもの」と説明されている(自転車の新しい制度|自転車ポータルサイトより)

 今回の制度導入は、自転車をめぐる取締りが厳罰化するという単純な話ではない。悪質・危険な違反に対しては実効性のある処理を行いながら、一般の利用者にはルール順守を促す枠組みを整える動きと見るべきだろう。

 通勤や通学、買い物などで日常的に自転車を使う人ほど、信号、一時停止、通行区分、ながら運転といった基本ルールを改めて点検しておきたい。

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