【2月27日19:45追記】
国税庁は、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」と題し、「申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することを公表した。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長することを同時に公表した。
国税庁が期限の変更を公表したため、上記を追記し記事内容を更新しました。(2020年2月27日19:45)
新型コロナウイルスの影響により「所得税の確定申告の期限を4月16日に延長」と、一部メディアで報道している。
編集部が、国税庁に確認したところ「報道されていることは承知しているが、現在はコメントできない。もし、期限が延長される場合は、何らかの手段で公表する。しかし、公表する手段を含めて現在はコメントできない」と、回答した。
国税庁は、2月25日に「感染症の感染拡大防止について」と題し「確定申告会場におけるマスクのご持参(着用)のお願いについて」を、ウェブサイト上で公表している。
また、「災害等による期限の延長」として平成31年4月1日現在の法令等により「災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます」と、定めている。

