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メルカリお得情報局 スマホで簡単安心フリマ生活 第26回

「生活用動産の譲渡による所得」か否か考えよう

メルカリで利益が出たら確定申告が必要!?

2018年03月10日 10時00分更新

文● 高橋暁子 編集●村山剛史

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「メルカリを使い始めてみたいけれど、フリマアプリってどう使えばいいんだろう……?」そんな悩みに毎週2回お答えするのがこの連載。SNSの最新情報・若者動向を追い続けるITジャーナリストの高橋暁子さんが、規約変更で安心・手軽になったメルカリのTIPSやお得なお知らせをやさしくお伝えします。

大人気フリマアプリのメルカリを楽しく安心して使う方法を毎週2回お届けします

Q:メルカリでも確定申告は必要?
A:基本は不要。ただし一定条件該当者は注意!

 メルカリで出品した場合、確定申告が必要か気になる人も多いのでは。今回は、確定申告が必要になる条件について紹介したい。

 我々には、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算し、申告・納税する義務がある。この手続を確定申告と呼ぶ。通常給与所得者はあらかじめ会社側から天引きされているので必要はないが、個人事業主や、給与所得者でも一定の条件を満たすと必要となる仕組みとなっている。

 では、メルカリで出品・売買した場合はどうだろうか。じつは、メルカリの売上は基本的には課税されない、というのが一般的な見解だ。洋服や生活用品等の不用品を売却した収入は、所得税の課せられない譲渡所得となるためだ。

 所得税の課税されない譲渡所得には「生活用動産の譲渡による所得」という項目があり、「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」とある。メルカリで販売するのは、主に自分が不要となった日用品が多いだろう。つまり、日常的に使う衣服や家具など、日用品を販売する分には課税されないという考え方だ。

不要な日用品の売買では課税されないという見解が一般的だが……

 ただし、1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となってしまう。

 また、転売目的でメルカリを利用している場合は、当然ながら課税対象となる。以下の条件に当てはまる場合は注意してほしい。

・給与所得がある:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
・給与所得がない:38万円以上の利益(所得)が生じた場合

 つまり、給与所得者でも年間20万円以上の利益が生じた場合、専業主婦や学生などは年間38万円以上の利益が生じた場合は確定申告が必要となるのだ。なお、利益とは、売上から経費(送料、梱包材代など)を引いた金額をさす。思い当たる人、判断が付かず気になる人は最寄りの税務署などに早く相談してほしい。

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著者紹介:高橋暁子

 ITジャーナリスト。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

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