合理的な基準で「家事按分」することが大事
按分の仕方に明確なルールはありませんが、例えば「スマホの通話代はほとんど仕事だから、料金は全部経費でいいや!」とか、「仕事中にもトイレやお風呂を使うから、水代は半分経費にしちゃえ!」といったテキトーな考え方は絶対にNG。
例えばフリーの料理研究家ならば自宅の水代、ガス代も家事按分できるかもしれませんが、外で仕事をすることが多いカメラマンに大量の水やガスが必要かといったら、そうとはいえません。つまり、税務署に按分の理由を聞かれたとき、しっかり納得してもらえる合理的な基準で行う必要があるのです。
持ち家の住宅ローンは必要経費にできない……!?
もうひとつ忘れてはならないのが、住宅ローンのこと。賃貸アパートやマンションは家賃を家事按分できますが、持ち家の住宅ローン元本は必要経費になりません。その代わり、家屋の減価償却費や住宅ローンの金利などを、事業用に使っている床面積などの割合に応じて按分できます。ただし住宅ローン控除を受けている場合、自宅の半分以上が居住用という要件があるので、按分の割合に虚偽がないようにご注意を!
住宅ローンを払っている人が必要経費にできるモノ
・家屋の減価償却費
・住宅ローンの利息
・火災保険料
・固定資産税
家事按分できる経費を見逃さないこと!
自宅で仕事をしているなら必ずといっていいほど発生する家事関連費ですが、自動車税など細かな経費を見逃している人も案外いるのでは…? 必要経費になるものはしっかり申告できるよう、身辺をもう一度チェックしてみましょう。
また家事按分を行う際には、どのような基準で費用を割り出したか、そのプロセスをメモしておくと、翌年以降も計算で迷わずに済みますし、根拠を求められた際に説明ができます。なお、家事按分の比率は「ある年は、使用時間」、「ある年は、専有面積から算出など」、ころころ変えないようにすることが大切です。
細かい計算が苦手……という人なら、「やよいの白色申告 オンライン」「やよいの青色申告 オンライン」のように、家事按分を簡単に設定できるクラウドソフトを使うのもオススメです!
(提供:弥生)

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