Webサイトを開くと、閲覧者のパソコンの処理能力を使い、自動的に仮想通貨をマイニング(採掘)する「Coinhive(コインハイブ)」をめぐる刑事裁判が、横浜地方裁判所で進んでいる。
2019年1月17日、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われた、ウェブデザイナーの男性(31)に対する被告人質問があった。
裁判では、ユーザーの同意なく、サイトを開くと自動的にマイニングにパソコンの処理能力が使われるコインハイブを設置した違法性を指摘する検察側に対し、男性側が「ウイルスではない」と無罪を主張。検察側と弁護側の主張が正面からぶつかり合う展開になった。
男性が刑事被告人になった経緯から、あらためて整理しておきたい。
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