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【公認会計士・税理士事務所向け】顧問先の製造業への「経営力向上計画」策定支援|中小企業経営強化税制の即時償却・税額控除を中小企業診断士が対応~2026年9月1日連携開始~

PR TIMES

経済産業大臣登録 中小企業診断士:松本昌史
認定経営革新等支援機関の中小企業診断士が、公認会計士事務所・税理士事務所と連携。顧問先の製造業に提示できる設備投資の税制優遇を、A類型・B類型の判定から電子申請の段取りまで全国オンラインで支援


経済産業大臣登録 中小企業診断士・松本昌史が支援する、顧問先の製造業向け「経営力向上計画」(中小企業経営強化税制の即時償却・税額控除)

 経済産業大臣登録 中小企業診断士・松本昌史(認定経営革新等支援機関)は、2026年9月1日より、公認会計士事務所・税理士事務所との連携を開始します。顧問先の製造業等が設備投資を行う際に活用できる中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)について、その適用の前提となる「経営力向上計画」の策定支援を、全国対応・オンライン完結で提供します。

 中小企業経営強化税制の適用期限は、令和8年度税制改正により令和10年(2028年)3月31日まで2年延長されました。顧問先の製造業に設備投資の税制優遇を提示したい会計事務所を、計画策定の実務面から支えます。全国47都道府県からオンラインでご利用いただけます。


            ▼「経営力向上計画」サービスの詳細はこちら
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▼2026年9月1日|公認会計士事務所・税理士事務所との連携を開始

 経済産業大臣登録 中小企業診断士・松本昌史(認定経営革新等支援機関)は、2026年9月1日より、公認会計士事務所・税理士事務所との連携を開始します。顧問先の製造業から設備投資の相談を受けた際に、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の適用に必要な「経営力向上計画」の策定を、中小企業診断士が担当します。

 決算・税務と申告実務は公認会計士・税理士、事業分野別指針への適合や労働生産性の向上目標の設定といった計画側の実務は中小企業診断士。それぞれの専門領域を分担することで、「制度は知っているが計画書の作成まで手が回らない」という理由で顧問先に案内できていなかった税制優遇を、顧問先の製造業に提示できる体制を整えます。


▼背景|「経営力向上計画は誰が作るのか」という実務の壁

 製造業を顧問先に持つ公認会計士事務所・税理士事務所から、こうしたご相談が数多く寄せられています。顧問先から設備投資の相談を受けたとき、税制優遇の存在はご存知でも、計画書の作成まで踏み込むには相応の時間がかかります。
- 計画側の実務を任せられる中小企業診断士に心当たりがない...
- 工業会証明書や経済産業局の確認書の段取りが分からず、顧問先に制度を提示しきれない...
- 顧問先の製造業から設備投資の相談を受けたが、経営力向上計画の作成まで対応する時間がない...
- 事業分野別指針の読み込みや労働生産性の向上目標の設定を、日々の税務・会計業務と並行して習得するのは負担が大きい...
 

 結論として、計画側の実務を分担すれば、顧問先の製造業に設備投資の税制優遇を提示できます!
必要なのは、事業分野別指針との整合と設備要件の裏付けを備えた「経営力向上計画」です。計画の作成主体は事業者自身ですが、その実務は外部の専門家が支援できます。この分担が知られていないために、税制優遇の提案そのものを見送ってしまう会計事務所が少なくありません。

適用期限・即時償却・税額控除


対象設備と類型の違い(A類型・B類型・D類型・E類型)

 いずれの類型も、証明書・確認書は原則として設備の取得前に用意します。C類型(デジタル化設備)は令和7年4月1日に廃止されています。
- A類型(生産性向上設備):工業会等の証明書が必要
- B類型(収益力強化設備):認定経営革新等支援機関の事前確認を経て、経済産業局の確認書を取得
- D類型(経営資源集約化設備)・E類型(経営規模拡大設備):B類型と同様に経済産業局の確認書が必要


認定経営革新等支援機関の関与が必要な類型

 A類型は工業会等の証明書で完結するため、認定経営革新等支援機関の関与は必須ではありません。一方でB類型・D類型・E類型は、投資計画について認定経営革新等支援機関の事前確認を受けたうえで経済産業局へ確認申請します。

 代表の松本は認定経営革新等支援機関として登録しているため、B類型以降の類型でも事前確認まで一貫して対応できます。

即時償却と税額控除、どちらを選ぶか

 即時償却は取得年度の課税所得を大きく圧縮でき、税額控除は複数年でみた税負担の総額を軽くします。
 足元の資金繰りを優先するのか、通期の税額を優先するのかで結論が変わるため、顧問先の損益見通しを把握している公認会計士・税理士の判断が要になります。当方は、どちらを選んでも計画側の要件が崩れないように資料を整えます。

▼60日ルールと工業会証明書|「間に合わない」を防ぐ逆算

 設備の取得は計画の認定後が原則です。ただし、設備取得日から60日以内に計画が受理されれば、例外的に認められる場合があります(取得した事業年度内の認定が必要)。これがいわゆる60日ルールです。

 標準処理期間は、郵送による紙申請で約30日、複数省庁にまたがる場合は約45日。経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請で、経済産業部局宛のみの場合は約14日(休日等を除く)とされています。工業会証明書の発行にも日数がかかるため、顧問先の決算期から逆算すると着手すべき時期は想像より早くなります。

 「工業会証明書が間に合わない」「顧問先が設備を先に取得してしまった」というご相談ほど、初動の早さが結果を左右します。

▼特長|製造業の設備投資を前提とした、計画側の実務支援

- 経営改善・事業再生の専門家による計画策定支援167社以上の中小企業を支援してきた経験をもとに、事業分野別指針との整合、労働生産性の向上目標の設定、設備投資と収益計画の連動まで、審査側の視点を意識した計画書に仕上げます。

- 製造業の設備投資に多い論点を踏まえたスケジュール設計機械・装置の取得時期、工業会証明書の発行までの日数、決算期からの逆算。製造業の設備投資でつまずきやすい段取りを前提に、着手時期から一緒に設計します。

- 認定経営革新等支援機関として全類型に対応・全国オンライン完結B類型以降で必要となる事前確認まで一貫して対応。ヒアリングから納品までオンラインで完結し、電子契約・NDAにも対応します。


▼データ|認定19万6,591件、業種別では製造業が最多

 中小企業庁によると、経営力向上計画の認定件数は令和8年2月28日現在で196,591件。業種別では製造業が64,796件と最も多くなっています(令和7年1月時点)。

 商工組合中央金庫の調査では、2026年度当初計画で設備投資「有」と回答した企業は45.5%。40%前後で推移していた2022年度から2025年度と比べて大きく伸長しました。2025年度の実績見込は、全産業で前年度対比プラス5.7%、製造業ではプラス10.4%です。

 日本政策金融公庫の調査(2025年度修正計画)では、投資内容の56.0%が機械・装置でした。経営力向上計画と中小企業経営強化税制が主な対象とする分野と重なります。

▼サービス概要



▼支援の進め方

 費用は、類型・設備の件数・スケジュールによって作業量が変わるため、一律の料金表は設けていません。初回ヒアリングのうえで個別にお見積りをご提示します。
- 初回ヒアリング(無料・オンライン)顧問先の設備投資の内容と時期、決算期を確認します

- 制度の適否と進め方のご提案どの類型で進めるか、工業会証明書・確認書の要否を整理します

- 計画書の策定支援労働生産性の向上目標や事業分野別指針との整合を、助言と添削で支えます

- 申請前チェック様式の不足や記載漏れ、申請プラットフォームでの電子申請の段取りを確認します

- 認定後のモニタリング計画の実行状況を定期的に確認します


▼よくあるご質問(経営力向上計画・中小企業経営強化税制)

Q.経営力向上計画は誰が作るのですか。税理士が作るものですか。
A.作成主体は申請する事業者自身です。実務上は会計事務所や中小企業診断士などの外部専門家が支援するのが一般的で、本サービスでは計画側の策定を中小企業診断士が支援し、税務判断は顧問の公認会計士・税理士が担います。

Q.60日ルールとは何ですか。
A.設備を取得した日から60日以内に経営力向上計画が受理されれば、認定前に取得した設備でも税制措置の対象となり得る取扱いです。取得した事業年度内に認定を受ける必要があります。

Q.設備を取得した後(事後取得)でも申請できますか。
A.60日ルールの範囲内であれば可能な場合があります。ただし工業会証明書や確認書といった事前手続きが未了だと成立しないため、顧問先の設備取得の予定が立った段階でご相談ください。

Q.費用・報酬はいくらですか。成功報酬や代行料金の設定はありますか。
A.設備の類型・件数・スケジュールで作業量が変わるため、定額の料金表は公開していません。初回ヒアリング(無料)で範囲を確認したうえでお見積りします。なお代理申請は行わないため、代行料金という形での提供はしていません。

Q.認定までにかかる期間はどのくらいですか。
A.標準処理期間は、電子申請(経済産業部局宛のみ)で約14日、紙申請で約30日、複数省庁にまたがる場合は約45日です。これに計画書の作成期間と証明書・確認書の取得期間が加わります。

Q.即時償却と税額控除は、どちらを選ぶべきですか。
A.一概には決まりません。当期の資金繰りを重視するなら即時償却、複数年の税負担の総額を重視するなら税額控除が選択肢になります。顧問先の損益見通しを踏まえた最終判断は、公認会計士・税理士の領域です。

Q.先端設備等導入計画と併用できますか。
A.先端設備等導入計画は市区町村が認定する別の制度で、固定資産税の特例が中心です。要件も窓口も異なりますが、それぞれの要件を満たせば国税・地方税の特例をあわせて検討できる場合があります。個別の適否は顧問の税理士にご確認ください。

Q.変更申請や再申請、複数回の申請はできますか。
A.認定後に設備や目標が変わった場合は変更申請を行います。認定に至らなかった場合の再申請や、期間をおいての複数回の申請も可能です。

Q.認定率はどのくらいですか。
A.認定率として公表されている統計は確認できません。事業分野別指針との整合と、設備要件・証明書の裏付けを丁寧に整えることが実務上の近道です。

Q.デメリットや、税務調査で否認されるリスクはありますか。
A.申請と認定後の報告に手間がかかること、事前手続きの期限を外すと適用できないことが挙げられます。要件の不備は税務上の否認リスクにつながるため、証明書・確認書と申告書類の整合を事前に点検します。

Q.書き方や記載例はどこで確認できますか。
A.中小企業庁が公開する手引きと記載例、事業分野別指針が基本資料です。読み解きと顧問先への当てはめの部分を、本サービスで支援します。

▼顧問先の製造業にとっての意味

 税制優遇は、設備投資の意思決定を後押しします。会計事務所を窓口に計画策定の実務を分担する体制が整えば、顧問先の製造業は即時償却・税額控除によるキャッシュフローの改善を、会計事務所は顧問先への付加価値提供を、それぞれ得られます。設備を販売する製造業・商社にとっても、提案の後押しとなります。

▼代表 中小企業診断士 松本昌史 コメント

 制度が複雑で、パンフレットを読んでも進め方が見えない。会計事務所の先生方から、この声を何度もいただいてきました。

 税務は先生方の専門領域であり、事業計画の策定は中小企業診断士の専門領域です。役割を分ければ、顧問先に届く支援はもっと早くなります。

 経営力向上計画は、顧問先の設備投資を「税負担の軽減」と「生産性の向上」の両面から後押しする計画です。2026年9月1日からは公認会計士事務所・税理士事務所の先生方との連携を開始し、顧問先の製造業の設備投資を士業間の役割分担で後押ししてまいります。

代表


経済産業大臣登録 中小企業診断士:松本昌史
経済産業大臣登録 中小企業診断士:松本昌史 経済産業大臣登録の中小企業診断士。MBA(経営管理修士)や1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)を保有し、認定経営革新等支援機関革新としても、事業再生(V字回復)の支援実績を有する。

 早期経営改善計画策定支援(バリューアップ支援事業)や、経営力向上計画の策定支援(中小企業経営強化税制の活用支援)を中心に、167社以上の中小企業を支援している。公認会計士事務所・税理士事務所との連携を開始する。




▼本件に関するお問い合わせ先

 お問い合わせフォームよりご連絡ください。初回相談は無料です。会計事務所からのご相談、顧問先の製造業からのご相談のいずれも承っています。
- お問合せ先 :経済産業大臣登録 中小企業診断士 松本昌史
- サービス詳細:経営力向上計画の策定支援|中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の活用支援


            ▼「経営力向上計画」サービスの詳細はこちら
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