国税庁は公表している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」のなかで、「副収入の申告漏れ」をあげています。
では、年末調整が済んでいる給与所得者で、本業はあるけれどメルカリやヤフオク、PayPayフリマなどで副収入を得た場合、売上は確定申告の対象になるのでしょうか?
答え:給与所得以外の「20万円を超える所得」は確定申告が必要!
多くの給与所得者は、給与の支払者による年末調整で源泉徴収された所得税額と、納付すべき所得税額との過不足が清算されるので、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者でも、その給与所得以外に副収入などによって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
給与所得者の副収入としては、さまざまなものが考えられますが、たとえば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
1.インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※古着や家財など、生活に通常必要な動産の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。
・自家用車などの資産の貸付けによる所得
・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
2.ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
3.民泊による所得
※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
なお、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税対象となります。また、給与所得がない人は、48万円を超える所得を得た場合は確定申告が必要となります。
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