平成27年分の確定申告と納税の期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税は3月15日、消費税および地方消費税は3月31日が締め切り。ギリギリに提出する人は、あわてずに国税庁が公表している「誤りの多い事例」を参考にチェックしよう。
確定申告の時に間違いやすい事例
- 申告者氏名の記載間違い → 申告者氏名に、間違って家族の氏名を記載しないように
- 必要書類の添付漏れや添付間違い → 申告書に添付や提示が必要な書類を確認。他の年分と間違えて添付してない?
- 所得から差し引かれる金額(所得控除)の計算誤り → 例えば配偶者の公的年金等の源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」を控除してない?
- 国外所得の申告漏れ → 非永住者以外の人は、海外で得た所得を合わせて申告すること
- 副収入の申告漏れ → アフィリエイトなどで収入を得ている人は要注意
- 一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合
- 医療費控除の計算誤り → 薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象外
- 寄附金控除の適用漏れ → ふるさと納税ワンストップ特例の適用者であっても、同じ年分の確定申告を行う場合は注意
- 地震保険料控除の適用誤り → 地震保険料控除は地震等損害保険契約のみ
- 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ → 寡婦、寡夫に該当する人は控除対象
- 配偶者特別控除の適用誤り → もしかして合計所得金額が1000万円を超えている?
- 基礎控除の記載漏れ → 全ての人が適用する38万円を忘れずに
- 復興特別所得税額の記載漏れ → 原則として各年分の所得税額の2.1%
万が一、間違えてしまった場合、修正申告という手続きがある。税額を実際より多く申告していた場合は、5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する。税額を実際より少なく申告していた場合は、税務署から更正を受けるまではいつでも修正申告できるが、過少申告加算税がかかるケースがあるので、注意しよう。
この連載の記事
- 第29回
ビジネス
確定申告、提出が遅れたらどうすればいい? - 第27回
ビジネス
国税庁が公表、確定申告の間違いやすい10の事例! - 第26回
ビジネス
いよいよ「確定申告」の受け付けが2月16日からスタート! - 第25回
ビジネス
確定申告、グルメライターの「食費」は全部経費ってホント? - 第24回
ビジネス
確定申告の減価償却が面倒、パーツごとに買って自作PCを組めば消耗品扱いで経費? - 第23回
ビジネス
確定申告で、自宅兼事務所のトイレットペーパーは経費になる? - 第22回
ビジネス
確定申告で経費になる領収書、ならない領収書の見分け方は? - 第21回
ビジネス
確定申告の「医療費控除」、人間ドックは対象になるの? - 第21回
ビジネス
確定申告、申告書提出を忘れちゃったらどうなるの? - 第20回
ビジネス
確定申告の「医療費控除」の対象になるのは、メガネ? レーシック?
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
ビジネス
確定申告のやり方ガイド -
ビジネス
5分でわかる確定申告の手順 -
ビジネス
意外!? 確定申告で領収書よりもレシートが重要な理由 -
ビジネス
確定申告をやらないと逆に“大損”なんですよー!! -
ビジネス
確定申告、提出が遅れたらどうすればいい?