確定申告で「医療費控除」を受けようと考えたものの、肝心の医療費の対象がわからない、という人もいるのではないでしょうか。たとえばカゼ薬は範囲内なのでしょうか? 予防のためのビタミン剤はどうでしょう?
A:治療のための薬は○、予防のための薬は×
医療費控除の対象かどうかの判断基準は、治療のためのものは○、予防は×と考えるとわかりやすいです。また、「国家資格」を持っている人が施術したかどうかもポイントです。
「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」は範囲内なのですが、健康診断の費用は範囲外。カゼの場合でいえば、カゼをひいた場合のカゼ薬などの購入代金は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の代金は対象となりません。
医療費控除の対象となる医療に関しては、こちらの記事で解説しています。あわせて読んでみてください。

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