確定申告で「医療費控除」を受けようと考えたものの、肝心の医療費の対象がわからない、という人もいるのではないでしょうか。たとえばカゼ薬は範囲内なのでしょうか? 予防のためのビタミン剤はどうでしょう?
A:治療のための薬は○、予防のための薬は×
医療費控除の対象かどうかの判断基準は、治療のためのものは○、予防は×と考えるとわかりやすいです。また、「国家資格」を持っている人が施術したかどうかもポイントです。
「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」は範囲内なのですが、健康診断の費用は範囲外。カゼの場合でいえば、カゼをひいた場合のカゼ薬などの購入代金は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の代金は対象となりません。
医療費控除の対象となる医療に関しては、こちらの記事で解説しています。あわせて読んでみてください。
この連載の記事
- 第29回
ビジネス
確定申告、提出が遅れたらどうすればいい? - 第28回
ビジネス
確定申告、提出前によくある間違いをチェック! - 第27回
ビジネス
国税庁が公表、確定申告の間違いやすい10の事例! - 第26回
ビジネス
いよいよ「確定申告」の受け付けが2月16日からスタート! - 第25回
ビジネス
確定申告、グルメライターの「食費」は全部経費ってホント? - 第24回
ビジネス
確定申告の減価償却が面倒、パーツごとに買って自作PCを組めば消耗品扱いで経費? - 第23回
ビジネス
確定申告で、自宅兼事務所のトイレットペーパーは経費になる? - 第22回
ビジネス
確定申告で経費になる領収書、ならない領収書の見分け方は? - 第21回
ビジネス
確定申告の「医療費控除」、人間ドックは対象になるの? - 第21回
ビジネス
確定申告、申告書提出を忘れちゃったらどうなるの?
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
ビジネス
確定申告のやり方ガイド -
sponsored
確定申告、医療費としてコンタクト代やマッサージ代は戻ってくる? -
ビジネス
意外と忘れている「源泉徴収」と「還付金」の仕組み -
ビジネス
確定申告をやらないと逆に“大損”なんですよー!! -
sponsored
確定申告、自宅の家賃・電気・ネット代はどうしたら経費になる!? -
ビジネス
うわっ、私の税金高すぎ!? 年内にできる節税対策はこれだ!