がんばって確定申告書を提出したものの、申告した内容に誤りがあることに気づいてしまいました……。この場合は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失などの金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。
更正の請求書が提出されると税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます)をし、税金を還付または繰越損失の金額を増加することになります。そのため、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または繰越損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正しましょう。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けると、過少申告加算税がかかる場合があります。修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。
国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」には「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」が用意されています。画面の案内に従って金額などを入力することで税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書を作成できます。作成したデータは、e‐Tax(電子申告)や印刷して税務署に郵送など、複数の方法で提出することが可能です。
間違いに気がついたら、とにかく早く訂正しましょう!
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