令和4年(2022年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年(2023年)3月15日(水)までです。
では、印刷した確定申告書などを郵便または信書便で提出する場合、提出日にあたるのは「税務署に届いた日」でしょうか? それとも「通信日付印(消印)の日付」でしょうか?
答え:通信日付印(消印)の日付
国税庁によると、「申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法22条)」とのこと。つまり、通称「消印」の日付が提出日となります。
ただし、確定申告書類の作成がギリギリになりそうな場合、「時間」に注意する必要があります。郵便局ので取り扱いやポスト集荷などの時間が過ぎた場合は、翌日の通信日付印(消印)となってしまいます。
なお、すでにマイナンバーカードを取得済みで「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン」を所有していれば、e-Taxで提出することができます。iPhoneの場合はiPhone 7以上が対応します。Androidの場合はマイナポータルの「マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください」で対応しているかどうか、チェックしましょう。
e-Taxの締め切りは3月15日23:59まで。間際になるとアクセスが集中して動作が遅くなる可能性も予想されるため、時間に余裕を持って送信しましょう。

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