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【2022年提出】確定申告ガイド 第8回

【2022年提出 確定申告】メガネやレーシックは医療費控除の対象!?

2022年01月31日 09時00分更新

文● ASCII

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 2021年(令和3年)分の「所得税および復興特別所得税の確定申告書」の受け付けは、2022年(令和4年)2月16日から3月15日です。レーシック手術の費用やメガネの購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

レーシック手術は対象になる。メガネは用途による

 視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

 近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。

 しかし、たとえば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。

 

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