第62回 【2020年提出】確定申告ガイド

【2020年4月16日提出期限】確定申告の必要な人 対象者はだれ?

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 2020年(令和2年)提出分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の提出期限は、2020年(令和2年)4月16日(木)です。

 新型コロナウイルスの影響で1ヵ月分延長しましたね。この機会に、確定申告の対象になる人は誰なのか、あらためて振り返ってみたいと思います。

 関係ないと思っていたら実は該当者だった、というパターンが無きにしもあらずなので、事前にしっかり確認しておきましょう。

次の1~4に該当する人

1.給与所得がある人(大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です)

・給与の年間収入金額が2000万円を超える人

・給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人

・給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

2.公的年金等に係る雑所得のみの人

 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

3. 退職所得がある方

 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。また、退職所得以外の所得がある方は、1または4を参照してください。

4. 1~3以外の人

 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

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