税金対策としてパソコンを切り替えていく
一方税制面からパソコンの買い換えタイミングを見極めることも考えられる。購入時の金額によっていくつかの処理方法がある。
- 導入時の取得額が10万円未満のパソコンだと「消耗品費」として一括計上できる。
- 10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として、購入した年度から3年間で均等に償却でき、固定資産税の対象外になるメリットがある。
- 資本金1億円未満の中小企業で青色申告の場合は、2020年の3月末まで延長された「少額減価償却資産の特例」を利用しない手はない。年間300万円という上限はあるものの、購入したパソコンが30万円未満まで、購入した年度に一括計上できる。
- 10万円以上の場合は、固定資産として耐用年数(パソコンの場合4年)にもとづく減価償却処理をする。
パソコンにおける税制上の処理方法 | ||||
---|---|---|---|---|
購入時金額 | 処理方法 | 償却期間 | 条件 | 固定資産税 |
10万円未満 | 消耗品費 | 一括 | ― | 対象外 |
10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 3年 | ― | 対象外 |
10万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例 | 一括 | 青色申告 | 対象 |
10万円以上 | 減価償却資産 | 4年 | ― | 対象 |
税金を抑えたい中小企業の場合、「少額減価償却資産の特例」を利用して、年度末までに300万円分のパソコンを購入して処理すれば、損金の額に算入できる。1台15万円のパソコンなら20台導入できる計算だ。会社内すべてのパソコンをリプレイスするのは難しいかもしれないが、毎年順次入れ替えることで、税金の優遇を受けつつ最新のパソコンにリフレッシュしていくことができる。
現在Windows 7のパソコンを利用しているなら、2020年までにこの特例を活用して一気にパソコンを入れ替えるチャンスなのだ。
また、1台15万円であれば、一括償却資産として処理することもできる。この場合は、購入金額の3分の1の額(15万円なら5万円)が必要経費として計上されるので、導入したい台数が多ければ、少額減価償却資産の特例と振り分けて利用するのもいいだろう。
もちろん税制面より利益を優先させるのであれば、固定資産として登録するのも1つの手だ。その場合は減価償却期間が4年となるので、4年ごとにリプレイスするのが理想のタイミング。そうすると、パソコンのライフサイクルが決まり予算の編成もしやすくなるはずだ。
型落ち品よりは最新PCを使うメリットも考慮に入れる
パソコン選びのポイントとしては、3年から4年使い続けることを考えて、導入時点で最新スペックのマシンを購入すること。1年や2年前の型落ち製品は、価格が落ちて導入時のコストこそ削減できるが、新製品なのにすでに性能面では1、2年経過しているのと同じで、4年後に買い換えようとしたときには、6年落ちになってることになる。これでは、コストパフォーマンス的にもよろしくない。
このようにPCの保証期間や故障率がアップする経年劣化を考慮しつつ、節税対策をうまく活用して、4年程度で最新マシンへ切り替えて行くのが、ベストといえよう。そのとき選択するマシンとしてVAIOなら、快適性やパフォーマンスを追求し、Made in Japanの信頼性の高い製品なので、4年は安心して使えるはずだ。
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