書類に間違いがあったら、確定申告期間内に「訂正申告」を!
税務署へ確定申告書を提出後、内容に間違いを発見したら、3月15日までの期間内であれば何度でもペナルティなしの「訂正申告」ができます。この場合は、すべての書類を新たに一式作り直し、税務署へ「訂正申告です」と申し出て提出するだけ。期限後に修正申告をするときに比べても、余計な手続きがいらないのでラクです。
実は筆者も、過去に訂正申告を出したことがあります。すでに提出済みの控除証明書などをのぞき、書類一式を作り直して税務署へ出かけました。窓口でのやりとりは、基本的には初回の提出と同じ流れ。そして確定申告書Bの余白に赤ペンで「訂正申告」と書き、訂正前に書類を提出した日付も書いておくよう指導されました。控除証明書など、訂正した内容を証明する追加の添付書類があるならば、それも一緒に提出します。
「訂正申告をした場合、最も新しい日付がついた書類が効力を持ちます。訂正申告の処理は後回しになりがちなので、還付金がある場合は還付のタイミングが少々遅くなるケースもあるでしょう。例えば2月末日ごろ提出した書類が間違っていて、3月15日ギリギリで訂正申告をしたならば、税務署で処理される順番はかなり最後の方になると考えられます」
確定申告期間内であれば何度でも間違いを正すことはできるので、書類は提出前だけでなく、提出後の控えも念のためにチェックしておくといいでしょう。
申告忘れやミスは繰り返さないことが大事
「一度の申告遅れや間違いなどであれば、ペナルティも軽減されます。しかし、それを何度も繰り返してしまうとペナルティの割り増し度合いも重くなってしまいます」と宮原先生。
うっかり忘れや間違いは誰にでもあるもの。だからこそ、間違いに気付いたら決して焦らず、冷静に対処することが大切です。
(提供:弥生)
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