2017年分から始まった「セルフメディケーション税制」にも注目
確定申告で損しない、医療費控除できるモノ、できないモノ
2017年分から始まる「セルフメディケーション税制」って?
急な発熱や痛みなどでドラッグストアの医薬品をよく購入するけれど、病院にはあまり行かない……。そんな個人事業主やフリーランサーがぜひ知っておきたいのが、2017年1月から始まった医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」です。
これは税制上で定められたある一定の条件を満たす個人が、薬局で売っている「スイッチOTC医薬品」を購入したとき、その費用の合計額が1年間で税込みで1万2000円を超える場合、超える部分の金額について控除を受けられるというもの。
ただしセルフメディケーション税制はあくまで「医療費控除の一部」であり、先に紹介した従来の医療費控除制度と同時に適用することができません。もちろん、通院が多く治療費がかさむならば、従来の医療費控除を使った方がお得。でもセルフメディケーション税制なら、病院には行かないけれどドラッグストアの薬品は買う…という人でも控除対象になる可能性があるわけです。
病院苦手派にもうれしい! セルフメディケーション税制って?
<対象となる人>
所得税や住民税を納め、健康増進および疾病予防のために一定の取組を行っている個人で、以下のいずれかを受けている人。
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
※納税者本人が対象なので、生計を一にする配偶者やそのほかの親族は、一定の取組を行う必要はありません。
<どんな場合に適用できる……?>
・薬局で購入した「スイッチOTC医薬品」の合計額が、保険金などで補填される部分を除き1年間で1万2000円を超えた場合、超えた部分の金額(上限8万8000円)について控除が受けられる
・厚生労働省が指定する「スイッチOTC医薬品」のみが対象となる
<適用を受けるための手続きは……?>
セルフメディケーション税制の適用事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出します。あわせて下記の書類を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出時に提示します。
・対象医薬品の目印が付いた購入金額がわかる、レシートや領収書
・適用を受けようとする年の1月1日から12月31日の間に、一定の取組を行ったことを証明する書類
※セルフメディケーション税制は今後も内容や確定申告の方法、対象となる医薬品が更新される場合があります。随時、厚生省や国税庁の情報を確認しましょう。
従来の医療費控除だと、薬局で治療目的に購入した薬品代はすべて控除対象になります。一方セルフメディケーション税制では、指定された成分を含むかぜ薬、胃腸薬、湿布薬といった「スイッチOTC薬品」の購入費のみが控除の対象になる点にご注意を。
一般によく知られている製品でいうと、鎮痛剤として有名な「ロキソニンS」や、鼻炎薬「エスタック鼻炎24」などがそのひとつ。一部の対象医薬品のパッケージには「スイッチOTC薬品」である旨が記載されているので、購入の際はよく確認しましょう。
本制度の詳しい概要、控除の対象となるスイッチOTC医薬品のリストは、厚生労働省のWebサイト「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」に載っています。薬を購入する際の参考にしてみてください。
病院や薬局などを賢く利用して、ムダな出費を減らそう
カラダが資本のフリーランサーにとって、健康管理は大切な課題。しかし、身体がダルいからと漠然とマッサージに通い続けていても、効果が感じられないとか、費用ばかりがかさむといったケースはよくあるものです。ならば、いっそのこと整形外科でレントゲンをとってみるとか、眼科で目の検査をしてみることで、思わぬ疾患が見つかり、医療費控除の対象になるかもしれません。
病院や医療費控除を賢く利用することは、元気に働ける身体を守ることにもちゃんと繋がっているのです。
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