確定申告後、期限内に納付できなかった場合や、振替納税を利用していたけれども残高不足などで振替できなかった場合、どうなるのでしょう。税務署に怒られるだけでしょうか?
A:怒られるどころか、延滞税がかかるぞ
期限内に納付できなかった場合や、振替納税を利用していたが残高不足などで振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。怒られるどころの話ではありませんよ!
納期限に遅れて納付することとなったときは、現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)または所轄税務署の窓口において、本税と延滞税をあわせて納付することになります。
自分のただしい納税額を報告するためにも、確定申告は記入漏れのないようにしましょう。


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