確定申告書を提出したあとで、間違いに気付くこともあるかもしれません。税金が過大に取られてしまう……というのは、いくらなんでもイヤですよね。こういうときはどうしたらいいのでしょうか?
A:申告した内容を訂正する書類を出そう
確定申告をしたあとで計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いたときは、次のような手続で申告した内容を訂正しましょう。
まず、税額を実際より多く申告していたときは、更正の請求をすることができます。更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内なので、平成27年(2015年)分の所得税および復興特別所得税については平成33(2021年)年3月15日までとなります。更正の請求書が提出されると、税務署でその内容を調査し、請求内容が正当と認められたときは、減額更正が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
続いて、確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたとき。この場合は、修正申告をして正しい税額に修正する必要があります。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告しましょう。税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税、または35%(場合によって40%)の重加算税がかかってしまいます。
なお、修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めましょう。
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