マイクロソフト(株)の4日付け報道資料によると、米マイクロソフト社は現地時間の3日、マイクロソフトの独占禁止法をめぐる争いでワシントン連邦地裁が同日に下した同法律違反の認定書(Conclusion
of Low)を不服とし、上訴する方針と発表した。
これは、同社がOS『Windows』にインターネットブラウザーを組み込んで販売していたことに対し、米司法省など19州が独占禁止法に違反するとして訴えていたもの。今回連邦地裁が下した「独禁法に違反」という認定書を元に、一審判決、制裁措置に向けた審理が行なわれる。
ビル・ゲイツ会長は上訴の方針を打ち出すとともに、「私たちはこの訴訟を和解によって終了させるためにあらゆる努力をしてきたし、これ以上訴訟を続けることなく解決する新しい機会を模索するが、我々の主張は控訴において認められ得るものと信じている」というコメントを発表。'98年に連邦高裁が下した認定書を根拠に、同氏は「連邦高裁はWindowsにインターネット機能を組み込む権利を認めている」としている。
