確定申告は、所得税法で毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告書を提出し、所得税を納付する決まりになっています。
さまざまな理由で間に合わなかった場合、どうしたらいいのでしょうか?
答え:自分で気がついたら「できるだけ早く」申告すること!
税務署から調査を受ける前に申告すれば、「期限後申告」として取り扱われます。しかし、期限後申告や所得金額の決定を受けると、申告などによって納める税金のほかに無申告加算税というペナルティーが課されます。
期限後申告でも以下の要件をすべてクリアすれば、無申告加算税は課されません!
●期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
●期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
●なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
1.その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
2.その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
各年分の無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
無申告加算税を避けるためにもなるべく早く提出しましょう!
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