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日本初上陸!韓国最大手電動キックボードシェアサービス「SWING」がいよいよ東京からサービス開始。

PR TIMES

SWING株式会社
本サービスは令和3年4月に発令された経済産業省の新事業特例制度に基づいた公道での実証実験となります。

SWING株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:キム・ヒョンサン、以下SWING)は、2022年7月16日から東京都の8区(港区・渋谷区・世田谷区・杉並区・目黒区・品川区・新宿区・中野区)においてサービス(実証実験)を開始することをお知らせいたします。SWINGは、韓国の市場において後発でありながら早期黒字化を達成し、最大手に躍り出たことが評価され、2022年韓国のネクストユニコーン20社にも選ばれ、今後に注目頂いております。 (SWING HP:https://swingmobility.jp/)


*世界的な流行を見せるストリートカルチャーを取り入れたブランディング


日本の7倍の70,000台を韓国で展開するSWING

日本においても人気が高まり始めている電動キックボード市場ですが、韓国においては日本の電動キックボードの総数の約7倍にあたる70,000台(*1 2022年7月時点)をSWING一社で展開しています。
SWINGは電動キックボード世界最大手のNinebot社:Segwayの機体を採用し、デザイン性豊かなキックボードが特徴です。2022年にマイクロモビリティ推進協議会にも加入し、日本市場と足並みを揃えながら安心・安全なサービス展開を目指します。
ラストワンマイル(last 1 mile)と言われる公共交通機関が利用できないエリアでの移動から気軽な近所での周遊など、さまざまなシーンでお楽しみください。
*モノトーンを基調とした車体デザイン

その他のEVモビリティーも。SWINGの今後の展開。

SWINGは東京を中心に、全国展開を目指していきます。また、来月以降にはより日本人の生活にあった新しい料金プランを展開していく予定です。電動キックボードのみならず、既に韓国では展開しているeバイク、eモペットも順次導入して参ります。安全面においては、下り坂においても最高時速15kmを超えない様な制御を取り入れるなど、電動キックボード文化がしっかりと日本社会に受け入れられ、喜んで頂けるものにできるよう推進致します。これからのSWINGの活動にご期待ください。





SWINGについて

SWINGは、マイクロモビリティーによって人々が移動本来の喜び・楽しさを享受できる社会の創造を目指しています。また、社会課題であるCO2削減とも向き合い、安心安全に個々人が移動を楽しめる未来を実現します。
SWINGホームページ: https://swingmobility.jp/

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代表取締役社長:キム・ヒョンサン
日本法人代表:石川 昇
創業日:2021年11月
ポート設置、フランチャイズ等のお問合せ:contact@swingmobility.jp
実機の試乗、撮影等のお問合せも随時承っております。
マイクロモビリティ推進協議会HP: https://www.micromobility.jp/
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SWINGご利用方法


SWINGのご利用にはSWINGアプリが必要です。
アプリダウンロード: https://swingmobility.jp/app
さらに詳しいご利用方法は弊社HPまたはSWINGアプリをご確認ください。



料金体系
ロック解除100円、その後1分20円(*2022年7月時点。今後変動の可能性あり)

実証実験について
*警視庁HPより(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/dendosukuta.html)
産業競争力強化法に基づき、令和3年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、令和3年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものです。

特例電動キックボードとは
車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。

「道路交通法施行規則」の特例


小型特殊自動車と位置付けること
ヘルメットの着用を任意とすること
自転車道を通行できるようにすること
特例電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とすること

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の特例


「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
普通自転車専用通行帯を通行できるようにすること