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総務省、iPhone SE実質0円の「J:COM MOBILE」を制限対象に KDDIを行政指導

2021年01月22日 19時40分更新

文● ASCII

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 総務省は、「電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定」について総務大臣から諮問を受け、意見募集を開始している。

 現在は「電気通信事業法第27条の3の規定」とその運用のガイドラインによって、端末割引の上限(2万円まで)や長期契約の違約金の上限(1000円まで)が決められており、MNOおよびその特定関係法人(4キャリア、NTTコミュニケーションズ、ビッグローブ、LINEモバイルなど)、シェアが0.7%超のMVNO(IIJ、オプテージ/mineo)の計24社が対象だったが、ここにジェイコム地域会社やNTT BP、京セラコミュニケーションシステムを新たに指定する。

J:COMの地域会社などが新たに対象に加わる

 ケーブルテレビ/ネット事業で知られるJ:COM(ジュピターテレコム)はKDDIと住友商事の子会社で、au網のMVNOとしてモバイルサービス「J:COM MOBILE」を展開。実際にはその傘下である地域会社が提供していた。J:COM MOBILEは昨年9月のサービス刷新時にiPhone SEを実質無料で提供開始するなど(J:COM MOBILEでの販売価格は5万400円)、上記の特定関係法人ではないという認識でサービスが展開されていた。

昨年9月のJ:COM MOBILEの発表会から。48回分割購入で割引が発生して、実質無料とされていた

 しかし、これに対して総務省は「事実と異なる報告」がなされており、「指定されるべきにもかかわらず、指定されていない」状態だったと判断。今回の指定に至っている。また総務省は、「KDDIが必要な確認を怠り、事実と異なる報告を行なったもので重大な過失がある」「事業者間の公正な競争環境を阻害するとともに他事業者の遵法意識を減退させるおそれがある」として、行政指導をしている。

 

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