2017年分から始まった「セルフメディケーション税制」にも注目
確定申告で損しない、医療費控除できるモノ、できないモノ
健康診断や予防接種はNG。医療費とは治療目的の費用に限る
確定申告でいう「医療費」とは、診察や薬などにかかったすべての費用が対象となるわけではありません。そこで覚えておきたいのが、「治療」はOKで、「予防」はNGという考え方です。
例えば、インフルエンザにかかったときに払う診察代や薬代。これらは治療目的なので医療費になりますが、インフルエンザの予防接種や薬局で買ったマスク代は「予防」目的なので計上できないのです。ほかに同じ考え方が適用できるものとして、人間ドックや健康診断があります。人間ドックに入り、身体に異常がなかった場合はその費用を医療費にすることはできませんが、検査の結果何らかの異常が見つかった場合は、その治療費や人間ドック代も含めて医療費とすることができます。
医療費控除が適用できる主なモノ
<薬局で市販薬を購入した場合>
・風邪薬や抗アレルギー薬などの内服薬(栄養剤など治療目的以外のものは除く)
・傷やケガ、病気治療のための外用薬(うがい薬や虫除けなどの予防薬は除く)など
<通院などの場合>
・診療費や治療費(予防接種や健康診断などは除く)
・治療のための医薬品の購入費(調剤薬局で購入した処方せん医薬品も含む)
・通院のための交通費(自家用車の燃料費や駐車料金、タクシー代は除く)
・医師の指示による医療用器具の購入費
・出産の分娩費用など(出産育児一時金は差し引く)
・妊婦の定期検診や産後検診費用
・介護保険制度下での施設・在宅サービス(領収書に医療費控除対象額の記載あり)など
<入院した場合>
・診察台
・入院の部屋代(治療に関係ない特別室の差額ベッド代を除く)
・入院時の食事代(病院食ではなく個人的に頼んだ出前などは不可)
・治療目的の水枕など(ねまきや洗面具などの購入費は不可)
・付添人の付添料や食事代(付添人が親族の場合は不可)など
眼鏡や整体、歯列矯正……これは医療費になる、ならない!?
肩こりで整体やマッサージに通っている、パソコン作業専用の眼鏡を作った、営業スマイルの向上のために歯列矯正をした……etc。仕事とカラダにまつわる出費は通院以外にも多々あるものですが、これらは医療費になるのか……というと、実は多くの場合がNG。なぜかというと、整体もパソコン用の眼鏡を作ることも、その目的は「治療」ではなく、「健康維持」や「疲労回復」の範疇であるケースが大半だから。
例えばマッサージや鍼灸が医療費として認められるのは、事故などでケガをしたときに、その治療・回復目的で施術をしたケース。それも、施術者が国家資格を持っている者であることが必須条件になります。このときの判断基準はあくまで上記の2点で、「健康保険が適用されたかどうか」ではないのでご注意を。また、ケガや病気の治療目的ではない眼鏡やコンタクトの購入、審美歯科としての歯列矯正やインプラント、美容整形代も医療費にはなりません。
ちなみに、愛犬や愛猫などのペットにかかる医療費も対象外。飼育者からすれば彼らも立派な家族の一員ですが、残念ながら、ペットに関わる医療費や保険料は控除の対象として認められていません。
場合によっては医療費控除ができるモノの一例
・治療のための歯列矯正、金歯、インプラント費用(美容目的は対象外)
・治療のためのマッサージ、柔道整復の施術料(国家資格を持った人に受けた場合のみ)
・治療のためのメガネの購入費(白内障など…医師の処方箋が必要)
・近視治療のためのレーシック手術代
・治療のための補聴器の購入費など
コレは医療費控除できません!
・肩こり防止のための整体やマッサージ施術料
・視力矯正のためのメガネやコンタクト購入費
・歯の矯正、ホワイトニングなどの審美歯科
・サプリメントや栄養ドリンクの購入費
・風邪予防のためのマスク代
・ペットの医療費など
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