国税庁で公表している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」。
第6回目は保険料に関するケースになります。
『地震保険料控除の適用誤り』
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありませんので注意してください。なお、平成18年(2006年)12月31日までに締結し、平成19年(2007年)1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約等を除きます。
以下は、地震保険料控除の対象となる保険契約の一覧になります。
地震保険料控除の対象となる保険契約の一覧
- 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
※外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。 - 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
- 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
- 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
- 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
- 火災等共済組合と締結した火災共済契約
- 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
- 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約
ちなみに、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。

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